同窓会会則
第1条 本会は県立柏崎高等学校同窓会と称し、事務所を県立柏崎高等学校内におく。 第2条 本会は会員相互の親睦を期し、母校との連絡を密にし、その発展を図ることを目的とする。 第3条 本会は次の会員及び客員をもって組織する。 1. 会員:旧柏崎中学校、柏崎高等学校卒業生の全部及び半途転退学者中の希望者。 2. 客員:旧柏崎中学校、柏崎高等学校の学校長職員及びかつて学校長職員であった者。 第4条 本会は次の役員をおく。 1. 会長1名、副会長若干名。 2. 顧問若干名、監事2名、会計2名、常任幹事及び当番幹事各若干名。 3. 校内幹事若干名。 第5条 役員の選出方法及び任期は次の通りとする。 1. 会長及び副会長は総会において卒業生中より選任し、任期は各2年とする。ただし再任を妨げない。 2. 顧問は会長が発案し、総会の承認を得る。 3. 当番幹事は会長指定の卒業期毎に3ないし4名を委嘱し、その任期は1年とする。 4. 常任幹事は各卒業期毎に1ないし2名を会長が委嘱し、その任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 5. 校内幹事は卒業生であって現在母校職員である者とする。 6. 監事は常任幹事の中より2名、会計は校内幹事の中より2名を会長が委嘱する。 第6条 役員の任務は次の通りとする。 1. 会長は会務一般を総理する。 2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。 3. 顧問は重要会務に参与して会長の諮問に応ずる。 4. 監事は会計を監査する。 5. 当番幹事及び校内幹事は会務を行ない、常任幹事はこれを助ける。 第7条 本会は毎年1回総会を開く。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 常任幹事会及び当番幹事会は必要に応じて会長が召集する。 本会の決議は出席者の過半数をもってきめる。 第8条 本会の会計は入会金、会費、寄付金をもってこれに当てる。 第9条 本会の入会金及び会費の額は会長が役員会にはかり、総会においてこれを定める。 第10条 本会の会計は会長が管理し、役員会の決議によりその使途を定める。 第11条 本会の会計年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終る。 予算及び決算は7月の役員会にはかり、その年の総会に報告し、承認を得るものとする。 第12条 本会の会則は総会の決議により変更、改廃することができる。