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同窓会会則

第1条本会は県立柏崎高等学校同窓会と称し、事務所を県立柏崎高等学校内におく。
第2条本会は会員相互の親睦を期し、母校との連絡を密にし、その発展を図ることを目的とする。
第3条本会は次の会員及び客員をもって組織する。
1.会員:旧柏崎中学校、柏崎高等学校卒業生の全部及び半途転退学者中の希望者。
2.客員:旧柏崎中学校、柏崎高等学校の学校長職員及びかつて学校長職員であった者。
第4条本会は次の役員をおく。
1.会長1名、副会長若干名。
2.顧問若干名、監事2名、会計2名、常任幹事及び当番幹事各若干名。
3.校内幹事若干名。
第5条役員の選出方法及び任期は次の通りとする。
1.会長及び副会長は総会において卒業生中より選任し、任期は各2年とする。ただし再任を妨げない。
2.顧問は会長が発案し、総会の承認を得る。
3.当番幹事は会長指定の卒業期毎に3ないし4名を委嘱し、その任期は1年とする。
4.常任幹事は各卒業期毎に1ないし2名を会長が委嘱し、その任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
5.校内幹事は卒業生であって現在母校職員である者とする。
6.監事は常任幹事の中より2名、会計は校内幹事の中より2名を会長が委嘱する。
第6条役員の任務は次の通りとする。
1.会長は会務一般を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。
3.顧問は重要会務に参与して会長の諮問に応ずる。
4.監事は会計を監査する。
5.当番幹事及び校内幹事は会務を行ない、常任幹事はこれを助ける。
第7条本会は毎年1回総会を開く。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
常任幹事会及び当番幹事会は必要に応じて会長が召集する。
本会の決議は出席者の過半数をもってきめる。
第8条本会の会計は入会金、会費、寄付金をもってこれに当てる。
第9条本会の入会金及び会費の額は会長が役員会にはかり、総会においてこれを定める。
第10条本会の会計は会長が管理し、役員会の決議によりその使途を定める。
第11条本会の会計年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終る。
予算及び決算は7月の役員会にはかり、その年の総会に報告し、承認を得るものとする。
第12条 本会の会則は総会の決議により変更、改廃することができる。